碧南市議会 2022-06-21 2022-06-21 令和4年第6回定例会(第4日) 本文
次に、イ、固定資産税関係、(ア)固定資産税課税台帳の閲覧等におけるDV被害者等支援措置の追加(第14条及び第62条の2関係)であります。 これは、不動産登記法の改正により、DV被害者等から登記所に申出があった場合、登記所は登記名義人に代わる登記事項証明書には住所を記載せず、住所に代わる事項を記載することになりました。
次に、イ、固定資産税関係、(ア)固定資産税課税台帳の閲覧等におけるDV被害者等支援措置の追加(第14条及び第62条の2関係)であります。 これは、不動産登記法の改正により、DV被害者等から登記所に申出があった場合、登記所は登記名義人に代わる登記事項証明書には住所を記載せず、住所に代わる事項を記載することになりました。
改正の概要といたしましては、(1)碧南市市税条例の一部改正では、ア、市民税関係として、(ア)上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、(イ)給与所得者が提出する扶養親族等申告書の見直し、(ウ)公的年金等受給者が提出する申告書の見直し、(エ)住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長、イ、固定資産税関係として、(ア)固定資産課税台帳の閲覧等におけるDV被害者等支援措置の追加、(イ)下水道除害施設に係
第2の固定資産税及び都市計画税に係る事項について、固定資産課税台帳記載事項証明書の閲覧等を行う際に当該台帳に記載されている住所が明らかにされることにより、人の生命または身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合、その他固定資産課税台帳を閲覧等することが適当でないと認められる場合には、住所に代わる事項を記載するものでございます。
◎市川学習教育部長 タブレット端末や個人情報の取扱い、インターネットの閲覧等に関する基本的な方針を市が作成し、それに基づき各学校でルールを作成する予定でございます。 また、ICT機器等への対応に不慣れな児童・生徒や保護者に対しましても、分かりやすいマニュアルを用意し、運用の徹底に努めてまいります。 ○議長(道家富好) 川嶋議員。
別表第1は、証明閲覧等関係手数料の表で、改正前の「以下「番号法」という。」を削除しますのは、この後で説明させていただきます項目を削除することによるものです。 次の「番号法第7条第1項の規定に基づく通知カードの再交付手数料 1件 500円」を削除しますのは、法律改正により、令和2年5月25日以降は町において通知カードの再交付の事務を行わないことから、当該手数料の項目を削除するものです。
◎市川学習教育部長 ホームページにつきましては、ほとんどの家庭で閲覧等ができる状況であると認識しております。 休校時に役立つ情報発信の準備につきましては、3月からの急な臨時休業により、各小中学校からの情報発信ツールの一つとして、学校のポータルサイトが全校で活用されるようになり、また、5月の臨時休業中に行った動画配信の取組により、さらに幅が広がりました。
最後になりますが、閲覧等の制限解除につきましてですが、現在、5月14日付で日本図書館協会から示されました図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防のガイドラインを参考に、感染防止対策を講じて図書館を再開しようという段階でございます。
ここでは、「パブリックコメントを実施しようとするときは、広報への掲載やウエブサイトを利用した閲覧等の方法で周知すること」とされております。 また次ページになってまいりますが、第6条に意見等の提出期間の定めがあり、30日以上の期間を設けなければならないとされておりますが、「緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、提出期間を30日未満とすることができる」とされております。
提案理由でございますが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる「第7次地方分権一括法」第9条の規定により公営住宅法が改正され、認知症患者等の入居者からの収入申告が困難と認められる場合に、事業主体が官公署の書類の閲覧等により把握する収入状況をもって当該入居者の家賃を定めることが可能となったことから、本条例において、所要の改正をお願いするものでございます
第4条第2項は、法改正により入居者が認知症患者等であって、収入申告等が困難であると認められるときは、町が官公署の書類の閲覧等により把握する収入状況をもって家賃を決定するよう追加するものであります。 第3項は、第2項を加えたことによる項ずれの整理であります。 3ページをごらんください。 第11条第2項第8号は、引用する法律名称の整理であります。
今回の改正によりまして、収入状況の申告をすることが困難と認める認知症等(知的障害者、精神障害者その他これらに準ずる者)の入居者については、その義務を免除いたしまして、市が住民情報の閲覧等により把握した収入に基づきまして家賃を決定ができるものとなりました。 あわせまして、公営住宅法の改正による条ずれ等について所要の改正を行うものでございます。
また、県下市町村の被害情報、対策状況の共有化、土砂災害危険度情報の判定メッシュ情報、土砂災害危険度情報等の避難関連情報の発令に必要な情報の一元的な閲覧等も可能となります。 このほか、NHK、NTT等が提供されておりますJ-anpiと連動されていることから、他の市町村で避難されている岡崎市民に関する避難情報等が検索できる機能が付加されるとのことでございます。
第15条第4項は、認知症患者等が収入の申告等をすることが困難な場合に、市が書類の閲覧等により把握した収入に基づき家賃を定めることができる規定を加えるもので、第16条は施行規則の改正に伴い引用条項を改めるものでございます。 第29条第1項は、3ページをお願いいたします。
今回の改正は、第16条第1項ただし書きにおいて、入居者が認知症患者、知的障害者等で、収入の申告をすること、または収入状況の報告の請求に応じることが困難であると市長が認める場合は、当該入居者については申告が免除されることになり、改正後の第16条第3項の規定により、市長は当該入居者からの申告、または報告によらず、官公署の書類の閲覧等により当該入居者の収入状況を把握した上で家賃を決定することができるようになるものでございます
一方で、成人雑誌などの有害図書類に関する規制につきましては、愛知県青少年保護育成条例により県下一円において青少年に対する有害図書類の販売、閲覧等が禁止されております。図書類取扱業者は、有害図書類につきまして定められた包装方法、陳列の場所・表示方法などに従うよう義務づけられております。また、堺市の取り組みや千葉市内のコンビニの自主規制につきましては、本市としても承知をしているところでございます。
職員研修・指導教育等で、庁舎内での特定の政党・政治団体等の機関紙等の販売・購入、また職場内での機関紙等の閲覧等に関する指導はどのようにされているかとの質疑に、職場内での機関紙等の閲覧については、地方公務員法第35条の「職務に専念する義務」の規定から、勤務時間中に職務として必要とされない機関紙等の閲覧及び購読はすべき行為ではないと答弁。
◯市長公室長(安井賢悟君)[40頁] 避難支援等関係者に対する名簿情報の提供は、避難行動要支援者のうち本人に関する情報を平常時から提供することについての同意をされた方についてのみ行われることとなりますが、その提供に際しては、災害対策基本法に基づきまして、避難支援等関係者には守秘義務が課されていることについて十分説明を行うとともに、名簿の厳重な保管に努め、関係者以外への複写による提供や閲覧等
次に、技術的対策といたしましては、情報システム等の不正利用を防止し、また不正利用に対する証拠を保全するために外部からの侵入を防ぐファイヤーウォール、IPS(侵入防止システム)、迷惑メールの対策、ウイルス対策ソフト、インターネットの閲覧を制限するURLフィルタリング、それからインターネット閲覧等の各種ログの記録、ファイルサーバーのバックアップ等のシステムを設置して対応し、適切なシステムへのアクセス制限
この案を提出するのは、行政不服審査法の全部改正に伴い、口頭意見陳述に係る審査会の権限を追加するとともに、提出資料の閲覧等に係る手続及び手数料を設定するほか、所要の改正を行いたいからでございます。 主な改正内容は2点です。 1点目は、口頭意見陳述に係る審査会の権限の追加です。
この案を提出するのは、行政不服審査法の全部改正に伴い、口頭意見陳述に係る審査会の権限を追加するとともに、提出資料の閲覧等に係る手続及び手数料を設定するほか、所要の改正を行いたいからでございます。 主な改正内容は2点です。 1点目は、口頭意見陳述に係る審査会の権限の追加です。